○甲賀市子育て応援連携プロジェクト会議設置要綱

平成29年6月1日

告示第64号

(設置)

第1条 民間と行政の連携又は協働により、子ども・子育て支援のあり方を検討し、本市の施策に反映するため、甲賀市子育て応援連携プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市の子育て支援の現状分析に関すること。

(2) 本市の現状に沿った、新たな子育て支援を検討すること。

(3) その他プロジェクト会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクト会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間企業関係者

(3) 子育て支援関係者

(4) その他市長が適当と認める者

2 プロジェクト会議の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。

3 プロジェクト会議に、プロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 リーダーは、必要に応じて第1項に掲げる委員の他にオブザーバーの参加を認めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(運営)

第5条 プロジェクト会議は、こども政策部長が招集する。

2 リーダーは、プロジェクト会議を総括し、プロジェクト会議の進行に当たる。

(庶務)

第6条 プロジェクト会議の庶務は、こども政策部子育て政策課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市子育て応援連携プロジェクト会議設置要綱

平成29年6月1日 告示第64号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月1日 告示第64号