○甲賀市民間支援ハウス事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市民間支援ハウス事業(以下「民間支援ハウス事業」という。)を実施することにより、高齢者が安心して生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 民間支援ハウス事業の実施主体は市とする。ただし、利用者の決定及び負担金の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人甲南会又は株式会社メディカル甲賀(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第3条 民間支援ハウス事業は、受託者が設置運営するグループホームせせらぎ又はグループホームそまがわ(以下「委託施設」という。)において実施する。
(事業内容)
第4条 民間支援ハウス事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 居宅において生活することに不安のある認知症高齢者に対し、必要に応じ一定期間住居を提供すること。
(2) 虐待を受けた又は受ける可能性がある認知症高齢者に対し、一時的な保護のため一定期間住居を提供すること。
(利用対象者)
第5条 民間支援ハウス事業の利用の対象となる者は、本市に住所を有する認知症高齢者であって、家族、親族等の援助を受けることが困難なものとする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 市長が不適当と認めた者
(1) グループホームせせらぎ 2人
(2) グループホームそまがわ 1人
(利用期間)
第7条 民間支援ハウス事業の利用の期間は、原則30日以内とする。ただし、市長が継続の必要性を認めた場合は、その期間を延長するものとする。
(利用決定及び通知)
第8条 市長は、民間支援ハウス事業の利用の必要性を検討し、その可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の利用の決定をする場合、必要な制限又は条件を付すことができる。
(2) 疾病等により入院し、退院の見込みがない者
(3) 利用者負担額を滞納したとき。
3 前項の規定による利用の決定の取消しの通知を受けた者は、速やかに委託施設から退去しなければならない。
(負担金等)
第10条 利用者は、利用者負担額を負担しなければならない。
2 前項の額は、介護保険の対象サービスの利用料及び日常生活に要する費用等の均衡を考慮しつつ、別に定める。
3 利用者は、入居期間中において居室を空ける場合であっても、その理由の如何にかかわらず第1項の費用を負担しなければならない。
4 月の途中からの利用又は利用の取消しについては、第1項の費用を日割計算により算出した額を負担するものとする。
5 第1項に掲げるもの以外の管理費(光熱水費等実費相当額)その他個別に係る経費は利用者の負担とする。
6 市長は、利用者にやむを得ない事情があると認めた場合は、利用者負担額を免除することができる。
(損害の賠償)
第11条 市長は、利用者が施設設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、利用者の故意による場合でない限り、その損害の賠償について受託者と協議し、決定した金額について支払いをするものとする。
2 利用者は、故意に施設設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 第9条第1項各号の規定に基づく利用の取消し又は災害その他やむを得ない事由により、施設の利用が不能となった場合において利用者が被った損害について、市は賠償の責任を負わない。
(記録及び報告)
第12条 受託者は、毎日の利用状況を記録し、1月毎に市長に報告しなければならない。
(関係機関との連携調整)
第13条 市長及び受託者は、民間生活支援ハウス事業に関し、甲賀市地域ケア会議設置運営要綱(平成25年甲賀市告示第70号)第8条第2項各号に規定する関係機関との連絡を密にし、利用者への支援体制の充実を図り、適切なサービスの提供に努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、民間支援ハウス事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第6号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。