○甲賀市保育士等人材バンク設置運営要綱

平成29年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育園、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)での就労を希望する者を支援し、保育園等における保育の担い手を増やすため、甲賀市保育士等人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 人材バンクの登録対象者は、保育園等において、保育士、幼稚園教諭、看護師、調理師等として就労を希望する者とする。

(公募)

第3条 市長は、必要に応じ人材バンクへの登録を希望する者を公募するものとする。

(登録の申込)

第4条 人材バンクへの登録を希望する者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした者とし、保育士等人材バンク登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入し、資格免許証又は免許状の写し及び履歴書を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 登録を希望する職種に必要な資格免許を有している者

(2) 職務遂行上、支障をきたさない良好な健康状態を有している者

2 市長は、前項の登録申込書を速やかに確認し、保育士等人材バンク登録者名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)へ登録し、保育園等の閲覧に供するものとする。

(登録期間)

第5条 登録名簿への登録期間は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録期間の末日までに登録名簿に記載された者(以下「登録者」という。)から登録取消の申し出がない場合は、市長は、当該登録を更新するものとする。

3 市長は、登録者が前条第1項に掲げる要件を満たさなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、当該登録者の登録を取り消すものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消したい場合には、保育士等人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号。以下「変更・取消届」という。)により市長に届け出るものとする。

(登録の削除)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録名簿から削除するものとする。

(1) 変更・取消届により、取り消しの届出があったとき。

(2) 登録内容に偽りがあったとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(4) 長期間にわたり理由なく連絡が取れないとき。

(5) その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。

(登録情報の提供)

第8条 人材バンク登録情報の提供を受けようとする私立の保育園等(以下「私立園」という。)は、保育士等人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(様式第4号)により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、私立園から前項の申し込みがあったときは、内容確認の上、私立園が必要とする登録情報を提供するものとする。

(留意事項)

第9条 人材バンクは、登録者に対し求人のある私立園をあっせん若しくは紹介を行うものではなく、又は私立園に対し、登録者をあっせん若しくは紹介するものではない。

2 私立園は、人材バンクを通じて採用した際には、法令等に基づく配置基準等を遵守しなければならない。

3 勤務条件等については、登録者と私立園との合意によるものであり、市長はその責任を負わない。

(庶務)

第10条 人材バンクの管理運営に関する庶務は、こども政策部保育幼稚園課において処理する。

(個人情報の保護)

第11条 登録された個人情報の取り扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

2 登録者の情報の提供を受けた私立園は、提供された個人情報を他人に知らせたり、第1条に定める目的以外の用途に使用したりしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第140号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

甲賀市保育士等人材バンク設置運営要綱

平成29年4月1日 告示第51号

(令和5年12月28日施行)