○甲賀市休日保育事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)において、保護者の就労等により保育を必要とする児童に対し、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育を必要とする児童であって、休日等において保育を必要とする児童とする。

(実施日及び実施時間)

第3条 事業の実施日は、休日等とする。

2 前項の規定にかかわらず、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日は、事業を実施しない日とする。

3 事業の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、利用する児童がいないときその他市長が必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(実施保育所)

第4条 事業を行う保育所は、甲賀市あいみらい保育園とする。

(振替日)

第5条 事業を利用する児童は、当該利用日の前週月曜日から土曜日の中で1日振替日として休むものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、休日保育事業登録申請書(様式第1号)に就労証明書等を添えてあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 登録期間は、前項に規定する申請をした日から当該日の属する年度の末日までとする。

(登録決定及び却下)

第7条 市長は、前条第1項の規定による登録申請を受け付けたときは、その内容を確認して登録の適否を決定し、休日保育事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用申請)

第8条 第6条の規定により登録を受けた児童の保護者が事業を利用するときは、利用する日の属する月の前月20日までに休日保育事業利用申請書(様式第3号)に就労証明書等(就労証明書については既に提出されている場合は除く。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する利用申請を取り下げる児童の保護者は、休日保育事業利用取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可及び不許可)

第9条 市長は、前条第1項の規定による利用申請を受け付けたときは、休日保育事業利用許可(不許可)通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用許可を受けた者は、在籍園が交付する振替休を取得した証明書を第4条に規定する保育所に提出し、事業を利用するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第50号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市休日保育事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第50号

(令和6年3月29日施行)