○甲賀市オレンジカフェ運営事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減するため、オレンジカフェを運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、オレンジカフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイスを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市においてオレンジカフェを運営する団体等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を着実に遂行し、オレンジカフェの適切な運営を確保することができると市長が認めたもの

(2) 補助金の交付を受けようとする補助対象事業について、市から他の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 次のいずれかに該当する者が、該当団体の役員である団体

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者

 暴力団又は暴力団員の統制の下にある者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 前号アからまでのいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体等

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、オレンジカフェにおける集いの場を開催する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) オレンジカフェが市内にあり、かつ、10人以上が活動できるスペースがあり、認知症の人及びその家族が自ら活動できるとともに、利用者同士が交流する場を提供できること。

(2) オレンジカフェは2月に1回以上開設し、1回当たりの開設時間は2時間以上とすること。

(3) おおむね市内に居住する認知症の人及びその家族を対象とし、地域住民及び専門家も参加できるものであること。

(4) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の資格を有する専門職で、かつ、相談業務に従事した経験がある者を1人以上配置し、認知症に関して相談できる場を提供するとともに、家族の心理的な負担を軽減すること。

(5) 認知症に関する情報発信を行うとともに、市民ボランティアを積極的に受け入れること。

(6) 宗教的又は政治的活動を伴わない活動内容であること。

(7) 法令及び公序良俗に反しない活動内容であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業の実施に係るものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 特定の個人が所有し、又は占有するための物品の購入に要する経費

(2) 団体等を構成する者による会合の飲食費

(3) 接待費及び交際費

(4) 参加費及び参加者の飲食に係る費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から利用者負担金その他収入金額を控除した額の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1箇所につき1年度当たり10万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業を実施しない月がある場合は、補助対象事業を実施する月の数を12で除して得た数に10万円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、オレンジカフェ運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、補助対象事業を実施する日後においても申請書を提出することができる。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、オレンジカフェ運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体等」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助団体等は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定があった年度の末日のいずれか早い日までに、オレンジカフェ運営事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、オレンジカフェ運営事業費補助金額確定通知書(様式第4号)により、補助団体等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助団体等は、前条の規定により補助金確定通知書の送付を受けたときは、速やかに、オレンジカフェ運営事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助団体等が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命じることができる。

(事業の情報提供)

第14条 市長は、補助対象事業について、補助団体等の名称、活動内容等について情報の公開を行い、補助対象事業の参加希望者及び市民ボランティア希望者の便宜に供するものとする。

(関係書類の保管)

第15条 補助団体等は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整理し、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市オレンジカフェ運営事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第47号

(令和3年10月1日施行)