○甲賀市介護職員初任者等研修費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修(以下「初任者研修」という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号に規定する3年以上介護等の業務に従事した者が介護福祉士の受験資格を取得するための研修(以下「実務者研修」という。)を修了し、かつ、市内の介護施設等に就労している者に対し、予算の範囲内において、初任者研修又は実務者研修に要した費用の一部を補助することにより、介護職員の育成及び介護施設等への就労を支援することを目的とする。
(介護施設等)
第2条 この告示において、介護施設等とは、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設であって、市内に所在するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス又は同条第25項に規定する施設サービスを行う事業所又は施設
(2) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所又は施設
(1) 介護施設等に就労中に初任者研修若しくは実務者研修を修了し、介護職員として引き続き就労している者又は初任者研修若しくは実務者研修を修了した日(以下「修了日」という。)の翌日から起算して1年以内に介護施設等に介護職員として雇用され、現に就労している者
(2) 市税(市民税、国民健康保険税及び軽自動車税。以下同じ。)を滞納していない者
(3) 初任者研修又は実務者研修に係る受講費及び教材費(以下「受講費等」という。)について、この告示に基づく補助金とは別に市の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、受講費等とする。
(1) 初任者研修の場合 3万7,000円
(2) 実務者研修の場合 5万4,000円
(1) 研修を行った団体が発行する受講費等の領収書
(2) 研修を行った団体が発行する修了証明書の写し
(3) 介護施設等が発行する就労証明書
(4) 市税に関する納税証明書(申請日の前1月以内に証明されたもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、修了日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(甲賀市訪問介護員研修費補助要綱の廃止)
2 甲賀市訪問介護員研修費補助要綱(平成21年甲賀市告示第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、平成29年4月1日以後に初任者研修及び実務者研修を修了した者に対して適用し、平成29年3月31日以前に研修を修了した者については、平成33年3月31日までの間、廃止前の甲賀市訪問介護員研修費補助要綱の例による。
付則(平成30年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成30年4月1日以後に初任者研修及び実務者研修を修了した者に対して適用し、平成30年3月31日以前に研修を修了した者については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。