○甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則
平成29年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第6条第4項及び第9条第1項各号の規定に基づき、教育・保育の利用に関する保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めのない限り法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。
2 保護者は、前項の規定により決定された利用者負担額を毎月末日までに納入しなければならない。
第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨をその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 保護者は利用者負担額の減免を受けようとするときは、利用者負担額減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 別表第2中B2階層、C12階層、C22階層、D1階層又は市町村民税所得割課税額が5万7,700円未満のD2階層に該当する世帯
(2) 保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる世帯
(1) 別表第2中B2階層、C12階層、C22階層、D1階層、D2階層又はD3階層に該当する世帯
(2) 保護者と生計を一にする者が現に3人以上いる世帯
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の利用者負担額から適用する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額基準額表(教育の利用)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額)(単位:円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | |
2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む) | 1,500 |
3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 6,800 | |
4階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上211,200円以下 | 9,900 | |
5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 12,500 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割の額の計算においては同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額)(単位:円) |
2階層 | 0 |
3階層 | 1,300 |
ただし、3階層に認定される世帯において、保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる場合における第2子以降の利用者負担額については、上記の表にかかわらず免除する。
4 1階層から3階層までの階層を除く世帯であって、同一世帯において満3歳から小学校就学年齢が3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割課税額が9万7,000円未満の4階層に該当する世帯において、保護者と生計を一にする者が現に3人以上いる場合における第3子以降の利用者負担額については、上記にかかわらず免除する。
6 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。
別表第2(第3条関係)
利用者負担額基準額表(保育の利用)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額)(単位:円) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B2 | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
C12 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(所得割の額のない世帯) | 8.900 | 8,800 | 6,800 | 6,700 | 6,800 | 6,700 | |
C22 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 15,000 | 14,800 | 12,600 | 12,400 | 12,600 | 12,400 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上54,600円未満 | 18,000 | 17,700 | 15,600 | 15,400 | 15,600 | 15,400 | |
D2 | 市町村民税所得割課税額 54,600円以上60,600円未満 | 20,800 | 20,500 | 18,400 | 18,100 | 18,400 | 18,100 | |
D3 | 市町村民税所得割課税額 60,600円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,600 | 21,600 | 21,300 | 21,600 | 21,300 | |
D4 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 36,000 | 35,400 | 30,000 | 29,500 | 28,000 | 27,600 | |
D5 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上247,000円未満 | 49,800 | 49,000 | 30,200 | 29,700 | 28,000 | 27,600 | |
D6 | 市町村民税所得割課税額 247,000円以上301,000円未満 | 50,800 | 50,000 | 30,700 | 30,200 | 28,200 | 27,800 | |
D7 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 53,800 | 52,900 | 32,200 | 31,700 | 29,200 | 28,800 | |
D8 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 69,900 | 68,800 | 42,200 | 41,500 | 38,300 | 37,700 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1日当たり11時間までに限る保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1日当たり8時間までに限る保育必要量の認定をいう。
2 この表における年齢区分は、入園児童の保育の利用があった日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年齢は通年制とする。
3 この表において生活保護世帯等とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額)(単位:円) | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
B2階層 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C12階層 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,200 |
C22階層 | 5,400 | 5,300 | 3,400 | 3,400 |
D1階層 | 5,400 | 5,300 | 3,400 | 3,400 |
D2階層 | 5,400 | 5,300 | 3,400 | 3,400 |
市町村民税所得割課税額が77,100円以下のD3階層 | 5,400 | 5,300 | 3,400 | 3,400 |
ただし、C12階層からD2階層までの階層及びD3階層の内市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下に認定される世帯において、保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる場合における第2子以降の利用者負担額については、上記の表にかかわらず免除する。
6 A階層からD2階層の内5万7,700円未満の世帯までの階層を除く世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特定支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とする。また、A階層からD3階層までの階層を除く世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に3人目以降を無料とする。