○甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則

平成29年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第6条第4項及び第9条第1項各号の規定に基づき、教育・保育の利用に関する保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めのない限り法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 支給認定保護者(以下「保護者」という。)の利用者負担額は、特定教育・保育のうち教育に係るもの及び特別利用教育に係るものについては別表第1に、特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育に係るものについては別表第2に定めるとおりとする。

(利用者負担額の通知及び納入)

第4条 市長は、前条の規定により利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により通知し、決定した利用者負担額に変更が生じたときは、利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 保護者は、前項の規定により決定された利用者負担額を毎月末日までに納入しなければならない。

第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨をその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第6条 保護者は利用者負担額の減免を受けようとするときは、利用者負担額減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査し、減免の可否を決定し、利用者負担額減免決定・却下通知書(様式第4号)により通知する。

(多子世帯等の利用者負担額)

第7条 第3条に規定する別表第2の適用を受ける入園児童の属する世帯が次の各号のいずれにも該当する場合は、第2子の利用者負担額を免除する。

(1) 別表第2中B2階層、C12階層、C22階層、D1階層又は市町村民税所得割課税額が5万7,700円未満のD2階層に該当する世帯

(2) 保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる世帯

2 第3条に規定する別表第2の適用を受ける入園児童の属する世帯が次の各号のいずれにも該当する場合は、第3子以降の利用者負担額を免除する。

(1) 別表第2中B2階層、C12階層、C22階層、D1階層、D2階層又はD3階層に該当する世帯

(2) 保護者と生計を一にする者が現に3人以上いる世帯

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の利用者負担額から適用する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用者負担額基準額表(教育の利用)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)(単位:円)

階層区分

定義

1階層

生活保護世帯等

0

2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)

1,500

3階層

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

6,800

4階層

市町村民税所得割課税額

77,101円以上211,200円以下

9,900

5階層

市町村民税所得割課税額

211,201円以上

12,500

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割の額の計算においては同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

3 入園児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)(単位:円)

2階層

0

3階層

1,300

ただし、3階層に認定される世帯において、保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる場合における第2子以降の利用者負担額については、上記の表にかかわらず免除する。

4 1階層から3階層までの階層を除く世帯であって、同一世帯において満3歳から小学校就学年齢が3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割課税額が9万7,000円未満の4階層に該当する世帯において、保護者と生計を一にする者が現に3人以上いる場合における第3子以降の利用者負担額については、上記にかかわらず免除する。

5 別表第1中2階層及び3階層に該当する世帯において、保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる場合における第2子以降の利用者負担額については、別表第1にかかわらず免除する。

6 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。

別表第2(第3条関係)

利用者負担額基準額表(保育の利用)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)(単位:円)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等

0

0

0

0

0

0

B2

A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

C12

市町村民税均等割のみ課税世帯(所得割の額のない世帯)

8.900

8,800

6,800

6,700

6,800

6,700

C22

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

15,000

14,800

12,600

12,400

12,600

12,400

D1

市町村民税所得割課税額

48,600円以上54,600円未満

18,000

17,700

15,600

15,400

15,600

15,400

D2

市町村民税所得割課税額

54,600円以上60,600円未満

20,800

20,500

18,400

18,100

18,400

18,100

D3

市町村民税所得割課税額

60,600円以上97,000円未満

24,000

23,600

21,600

21,300

21,600

21,300

D4

市町村民税所得割課税額

97,000円以上169,000円未満

36,000

35,400

30,000

29,500

28,000

27,600

D5

市町村民税所得割課税額

169,000円以上247,000円未満

49,800

49,000

30,200

29,700

28,000

27,600

D6

市町村民税所得割課税額

247,000円以上301,000円未満

50,800

50,000

30,700

30,200

28,200

27,800

D7

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

53,800

52,900

32,200

31,700

29,200

28,800

D8

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

69,900

68,800

42,200

41,500

38,300

37,700

備考

1 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1日当たり11時間までに限る保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1日当たり8時間までに限る保育必要量の認定をいう。

2 この表における年齢区分は、入園児童の保育の利用があった日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年齢は通年制とする。

3 この表において生活保護世帯等とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

5 入園児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)(単位:円)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

B2階層

0

0

0

0

C12階層

3,800

3,800

2,300

2,200

C22階層

5,400

5,300

3,400

3,400

D1階層

5,400

5,300

3,400

3,400

D2階層

5,400

5,300

3,400

3,400

市町村民税所得割課税額が77,100円以下のD3階層

5,400

5,300

3,400

3,400

ただし、C12階層からD2階層までの階層及びD3階層の内市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下に認定される世帯において、保護者と生計を一にする者が現に2人以上いる場合における第2子以降の利用者負担額については、上記の表にかかわらず免除する。

6 A階層からD2階層の内5万7,700円未満の世帯までの階層を除く世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特定支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とする。また、A階層からD3階層までの階層を除く世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に3人目以降を無料とする。

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甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則

平成29年4月1日 規則第33号

(令和3年10月1日施行)