○甲賀市子ども・子育て支援法施行細則

平成29年4月1日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 支給認定等(第2条―第8条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第9条)

第3節 乳児等支援給付(第9条の2―第9条の6)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第10条―第14条)

第2節 特定地域型保育事業者(第15条―第25条)

第3節 業務管理体制の整備(第26条)

第4章 雑則(第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 支給認定等

(労働時間の下限)

第2条 内閣府令第1条第1号の市が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 内閣府令第2条第1項の申請書は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 保育園等入園申込書(兼保育児童台帳)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書(様式第2号)

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証の送付により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 内閣府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 内閣府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、内閣府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 内閣府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、内閣府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 内閣府令第9条第1項の届書は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる届書とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 保育園等入園申請書(兼保育児童台帳)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書(様式第2号)

(支給認定の変更の認定の申請)

第7条 内閣府令第11条第1項の申請書は、支給認定変更・取消申請書(様式第5号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第8条 内閣府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第6号)とする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第9条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする保護者(次項において「支給認定保護者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第7号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の支給認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(様式第8号)又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

第3節 乳児等支援給付

(乳児等支援給付認定の申請)

第9条の2 内閣府令第28条の22第1項の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第9号の2)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の結果の通知等)

第9条の3 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第9号の3)とする。

2 法第30条の15第1項の規定による申請について、当該保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

3 前項の通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第9号の4)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第9条の4 内閣府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第9号の5)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第9条の5 内閣府令第28条の26第1項の届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第9号の6)により行うものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第9条の6 内閣府令第28条の27第2項の申請は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第9号の7)により行うものとする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第10条 内閣府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)とする。

(確認の変更の申請)

第11条 内閣府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第11号)とする。

(変更の届出等)

第12条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第12号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第13号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第13条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第14条 市長は、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第15号)により通知するものとする。

第2節 特定地域型保育事業者

(認可の審査)

第15条 認可の審査は、児童福祉法第34条の15第3項及び甲賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年甲賀市条例第21号)により行う。

(認可の申請)

第16条 特定地域型保育を行おうとする者は、地域型保育事業者認可申請書(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認可の決定等の通知)

第17条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可を決定したときは地域型保育事業者認可決定通知書(様式第17号)、認可しないと決定したときは地域型保育事業者不認可決定通知書(様式第18号)により申請者に通知する。

(確認の申請)

第18条 内閣府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)とする。

(確認の変更の申請)

第19条 内閣府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第20号)とする。

(変更の届出等)

第20条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第21号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第13号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第21条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(立入調査)

第22条 特定地域型保育事業者は、市長が当該施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)に協力しなければならない。

2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を特定地域型保育事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(現況報告)

第23条 特定地域型保育事業者(ただし、認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合は除く。)は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類に、特定地域型保育事業者が経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書、損益計算書その他野の会計に関し市長が必要と認める書類

(2) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、特定地域型保育事業者が経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(指導及び改善の勧告)

第24条 市長は、第22条に規定する立入調査の結果及び前条に規定する現況報告の結果、児童の処遇等に適正を欠くと認める特定地域型保育事業者に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善を確認するものとする。

(確認の取消し等)

第25条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第15号)によって通知するものとする。

第3節 業務管理体制の整備

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第26条 内閣府令第43条第1項の届出は、業務管理体制届(様式第22号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第23号)により行うものとする。ただし、同項の規定により市長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

第4章 雑則

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

2 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる市が定める額は、当該各号に掲げる差額とする。

(平成29年規則第43号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の甲賀市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新細則」という。)第9条の2から第9条の6までの規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、新細則の規定の例によりすることができる。

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甲賀市子ども・子育て支援法施行細則

平成29年4月1日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 規則第30号
平成29年8月1日 規則第43号
令和3年10月1日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第33号
令和8年3月10日 規則第13号