○甲賀市商工業振興計画審議会規則
平成29年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市商工業振興計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、産業経済部商工労政課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。