○甲賀市農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程

平成29年3月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年甲賀市規則第63号。以下「規則」という。)第8条に規定する甲賀市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市長の求めにより、規則第4条及び第5条の規定に基づく推薦及び募集に応じた農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行い、市長に報告する。

(2) 農業委員候補者の評価を行うに当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行う。

(委員)

第3条 評価委員会は、評価委員会の委員(以下「委員」という。)6人以内とし、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 産業経済部理事

(2) 産業経済部次長

(3) 農業振興課長

(4) 農業委員2人(ただし、農業委員候補者を除く。)

(5) 農業委員会事務局長

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条第1号の規定による市長への報告する日までとする。

(委員長)

第5条 評価委員会に委員長を置き、産業経済部長をもって充てる。

2 委員長は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(報告)

第7条 評価委員会は、評価の意見を決定したときは、速やかに市長にその内容を報告しなければならない。

(秘密保持)

第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 評価委員会の庶務は、産業経済部農業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程

平成29年3月21日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第5章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第3号