○甲賀市新生児聴覚検査助成事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの成長発達には「聞こえ」の機能が大切であることから、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。
(助成対象者)
第4条 この事業の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者であり、聴覚検査を受ける日において、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和40年法律第81号)に基づく記録をされているものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合には、出生後6月までの乳児を対象とすることができる。
(助成額)
第5条 市は、聴覚検査に要した費用(以下「検査費」という。)に対して、3,000円を限度として助成する。ただし、検査費がこれに満たないときは、その額とする。
(実施機関)
第6条 この事業は、市長が聴覚検査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
(実施方法)
第7条 市長は、対象者に母子健康手帳及び母子健康手帳別冊交付時に、聴覚検査の目的、内容、利用方法等を説明した上で、新生児聴覚検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
(受診の方法)
第8条 受診券の交付を受けた者は、出産後直ちに委託医療機関に前条に規定する受診券を提出し、出産した新生児に聴覚検査を受けさせるものとする。
2 委託医療機関は、対象者が受診券を提出した際、対象者の身分証明書等により、甲賀市の住民であることを確認するものとする。
3 聴覚検査を受けた新生児をもつ対象者は、検査費から第4条の助成額を控除した額を委託医療機関に支払うものとする。
(検査の方法)
第9条 聴覚検査の検査方法は、自動聴覚性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
2 聴覚検査は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 新生児期の入院中又は外来において実施すること。
(2) 初回検査は出生後2日目頃に検査を行い、初回検査で「要再検」となった場合に、確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施すること。
(検査結果の説明)
第10条 聴覚検査を実施した委託医療機関(以下「検査実施機関」という。)は、速やかに聴覚検査を受診した者にその検査結果を新生児聴覚スクリーニング検査結果票(様式第2号)により説明し、指導助言を行う。
(助成申請)
第11条 検査実施機関は、市長に対し、月毎に聴覚検査を行った新生児の件数を報告するとともに、新生児聴覚検査費助成金請求書(様式第3号)により、助成金の請求をするものとする。
(支給の方法)
第12条 市長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、検査実施機関に助成金を支払うものとする。
(委託医療機関以外で聴覚検査を受診した場合の特例)
第13条 委託医療機関以外で受診した対象者は、新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、助成金の助成を受けるものとする。
(1) 聴覚検査に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳(1頁)の写し
(3) 通帳の写し(振込先が分かる部分)
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、対象者に口座振込により、助成金を支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。