○甲賀市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を市長が適当と認める団体に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 市は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の可視化及び問題提起

(2) 地縁組織をはじめとする多様な主体への協力依頼

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) 地域ニーズとサービスとのマッチング

3 コーディネーターは、住民主体の地域づくり活動実績のある者又は住民主体の地域づくり活動の支援を行う団体であって、前項に掲げる業務を適切に行うことができ、個人又は所属する団体の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

4 コーディネーターのうち、市全域において活動する者を第1層コーディネーターと、日常生活圏域において活動する者を第2層コーディネーターという。

(協議体)

第4条 コーディネーターは、前条に規定する業務を行うに当たり、次に掲げる事項を所掌する協議体の運営を中心となって担う。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 多様な関係者間の情報交換に関すること。

(7) 資源開発に関すること。

2 協議体のうち、市全体を対象とするものを第1層協議体と、日常生活圏域を対象とするものを第2層協議体とする。

3 第1層協議体には、第1層コーディネーター、第2層コーディネーターその他関係団体等が参画するものとする。

4 第2層協議体には、第2層コーディネーター、地域住民、地域包括支援センター、地域において次に掲げる生活支援サービス等を提供する事業者その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとする。

(1) 通いの場(地域サロン、ミニサークル、コミュニティカフェ等)

(2) 外出支援サービス及び移動サービス

(3) 配食サービス及び配送サービス

(4) 見守りサービス及び安否確認サービス

(5) 家事援助サービス

(6) その他必要と認められる事業

5 市は、必要に応じて、協議体の準備段階として準備会、研究会又は勉強会(以下「準備会等」という。)を設置することができる。

(守秘義務)

第5条 協議体の会議及び準備会等に出席した関係者は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第79号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

甲賀市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第37号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第37号
令和3年8月1日 告示第79号