○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和型サービス事業従事者養成事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービス事業(以下「基準緩和型サービス事業」という。)の適切かつ円滑な運営に資するため、甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和型サービス事業従事者養成事業(以下「従事者養成事業」という。)を実施し、必要な知識及び技術を有する事業従事者の養成を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 従事者養成事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適切な従事者養成事業実施が確保できると認められる者に対し、従事者養成事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 従事者養成事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内において基準緩和型サービス事業に従事することを希望する者とする。

(事業内容)

第4条 市長は、対象者に対し、基準緩和型サービス事業に従事するために必要な基本的な知識及び基準緩和型サービス事業を実践するための考え方を身に付けるための研修を実施するものとする。

(研修修了者の管理)

第5条 市長は、前条の研修を修了した者(以下「修了者」という。)に対し修了証を交付するものとする。

2 市長は、修了者について、介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和方サービス事業従事者養成研修修了者名簿(様式第1号)により管理するものとする。

3 修了者は、修了証明書の交付を受けようとするときは、修了証明申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、修了証明書を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和型サービス事業における従事者の養成に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和型サービス事業従事者養成事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第36号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第36号
令和3年10月1日 告示第90号