○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月30日
告示第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 通所型サービス(現行相当)事業(第5条―第15条)
第3章 通所型サービスA事業(第16条―第18条)
第4章 通所型サービスC事業(第19条―第24条)
第5章 雑則(第25条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、通所型サービス(現行相当)の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの。以下「通所型サービス(現行相当)事業」という。)、緩和した基準によるサービス(介護保険の通所介護サービスを提供している事業所が提供するものをいう。以下「通所型サービスA事業」という。)及び短期集中予防サービス(以下「通所型サービスC事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通所型サービスA事業(緩和した基準による半日のミニデイサービス) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービス(提供時間を2時間以上3時間未満とする半日のミニデイサービス)をいう。
(2) 通所型サービスC事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち短期集中サービスをいう。
(3) 利用料 通所型サービス(現行相当)事業、通所型サービスA事業及び通所型サービスC事業(以下「通所型サービス事業」という。)に係る第1号通所事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3の規定により通所型サービス事業に係る第1号通所事業支給費が、利用者に代わり当該通所型サービス事業を行う者(以下「通所型サービス事業者」という。)に支払われる場合の当該通所型サービス事業をいう。
(5) サービス担当者会議 介護支援専門員が利用者の介護予防ケアプランの内容等に関して、必要に応じて開催する会議をいう。
(通所型サービス事業者の資格)
第3条 通所型サービス事業者は、法人又は団体(以下「法人等」という。)とし、当該法人等若しくはその役員又は当該法人等の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこととする。
(事業の一般原則)
第4条 通所型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 通所型サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 通所型サービス(現行相当)事業
(基本方針)
第5条 通所型サービス(現行相当)事業は、既に通所介護を利用し通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合並びに集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善及び維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、通所介護と同様のサービスの提供及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員及び設備)
第6条 通所型サービス(現行相当)事業の人員及び設備基準は、別表に定めるものとする。
(個別計画の作成)
第7条 通所型サービス(現行相当)事業を行う者(以下「通所型サービス(現行相当)事業者」という。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービス(現行相当)事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス(現行相当)事業計画を作成するものとする。
(運営規程等の説明及び同意)
第8条 通所型サービス(現行相当)事業者は、通所型サービス(現行相当)事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、第11条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得なければならない。
(利用料の受領)
第9条 通所型サービス(現行相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービス(現行相当)事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービス(現行相当)事業に係る第1号事業支給費の額から当該通所型サービス(現行相当)事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス(現行相当)事業を提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、通所型サービス(現行相当)事業に係る第1号通所事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所型サービス(現行相当)事業者は、前2項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービス(現行相当)事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 通所型サービス(現行相当)事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第10条 通所型サービス(現行相当)事業者は、正当な理由なく通所型サービス(現行相当)事業の提供を拒んではならない。
(運営規程)
第11条 通所型サービス(現行相当)事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービス(現行相当)事業の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第12条 通所型サービス(現行相当)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第13条 通所型サービス(現行相当)事業を行う事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所型サービス(現行相当)事業者は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 通所型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(現行相当)事業の提供により事故が発生したときは、速やかに市及び当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 通所型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(現行相当)事業の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第15条 通所型サービス(現行相当)事業者は、当該通所型サービス(現行相当)事業を廃止し、又は休止をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日及び理由
(2) 現に通所型サービス(現行相当)事業を受けている者に対する措置
(3) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 通所型サービス(現行相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービス(現行相当)事業を受けていた者で、当該事業の廃止又は休止の日の以後においても引き続き当該通所型サービス(現行相当)事業の提供を希望するものに対し、必要な通所型サービス(現行相当)事業が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス(現行相当)事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜を提供しなければならない。
第3章 通所型サービスA事業
(基本方針)
第16条 通所型サービスA事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、ミニデイサービスを行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員及び設備)
第17条 通所型サービスA事業の人員及び設備基準は、別表に定めるものとする。
第4章 通所型サービスC事業
(基本方針)
第19条 通所型サービスC事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な場合、健康管理の維持及び改善が必要な場合、閉じこもりに対する支援が必要な場合並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障がある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施するものでなければならない。
(人員及び設備)
第20条 通所型サービスC事業の人員及び設備基準は、別表に定めるものとする。
(事業の実施)
第21条 通所型サービスC事業は、介護予防ケアマネジメントにおいて作成するケアプランに基づき実施するものとする。
(利用の申請)
第22条 通所型サービスC事業を利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービスC)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第6条、第17条、第20条関係)
事業名 | 人員基準 | 設備基準 | |
通所型サービス(現行相当) | 管理者 | 常勤かつ専従1以上 (通所型サービス(現行相当)事業所の管理上支障がない場合には、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | ①食堂・機能訓練室(3m2×利用定員以上) ②静養室・相談室・事務室 ③消火設備その他の非常災害に必要な設備 ④必要なその他の設備及び備品 |
生活相談員※ | 専従1以上 | ||
看護職員 | 専従1以上 | ||
介護職員※ | ○~15人:専従1以上 ○15人~:利用者1人につき専従0.2以上 | ||
機能訓練指導員 | 1以上 | ||
通所型サービスA | 管理者 | 専従1以上 (通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合には、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | ①サービスを提供するために必要な場所(3m2×利用定員以上) ②消火設備その他の非常災害に必要な設備 ③必要なその他の設備及び備品 |
生活相談員等 | ― | ||
看護職員 | ― | ||
従事者 | ○~15人:専従1以上 ○15人~:利用者1人につき必要数 | ||
機能訓練指導員 | ― | ||
通所型サービスC | 管理者 | 専従1以上 (通所型サービスC事業所の管理上支障がない場合には、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) | ①サービスを提供するために必要な広さの機能訓練室 ②消火設備その他の非常災害に必要な設備 ③必要なその他設備及び備品 |
保健・医療の専門職員 | 専従1以上 (理学療法士、作業療法士、保健師、看護師又は准看護師等) |
※生活相談員又は介護職員のうち1以上は常勤