○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月30日

告示第33号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問型サービス(現行相当)事業(第5条―第15条)

第3章 訪問型サービスA事業(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち、訪問型サービス(現行相当)の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの。以下「訪問型サービス(現行相当)事業」という。)及び緩和した基準によるサービス(介護保険の訪問介護サービスを提供している事業所が提供するものをいう。以下「訪問型サービスA事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供責任者 介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)をいう。

(2) サービス担当者会議 介護支援専門員が利用者の介護予防ケアプランの内容等に関して、必要に応じて開催する会議をいう。

(事業者の資格)

第3条 訪問型サービス(現行相当)事業及び訪問型サービスA事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者」という。)は、法人又は団体(以下「法人等」という。)とし、当該法人等若しくはその役員又は当該法人等の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこととする。

(事業の一般原則)

第4条 訪問型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問型サービス(現行相当)事業

(基本方針)

第5条 訪問型サービス(現行相当)事業は、既に訪問介護を利用し訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な場合その他の訪問介護が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(人員及び設備)

第6条 訪問型サービス(現行相当)事業の人員及び設備基準は、別表に定めるとおりとする。

(個別計画の作成)

第7条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、訪問型サービス(現行相当)事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(現行相当)事業個別計画を作成するものとする。

(運営規程等の説明及び同意)

第8条 訪問型サービス(現行相当)事業を行う者(以下「訪問型サービス(現行相当)事業者」という。)は、訪問型サービス(現行相当)事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、第11条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得なければならない。

(利用料等の受領)

第9条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス(現行相当)事業を提供した際には、その利用者からの利用料の一部として、当該訪問型サービス(現行相当)事業に係る第1号訪問事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(現行相当)事業を提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、訪問型サービス(現行相当)事業に係る第1号訪問事業支給費との額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービス(現行相当)事業者は、前2項の支払いを受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービス(現行相当)事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。

4 訪問型サービス(現行相当)事業者は、前3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(現行相当)事業の提供を拒んではならない。

(運営規程)

第11条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、訪問型サービス(現行相当)事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービス(現行相当)事業の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第12条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第13条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス(現行相当)事業者は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族からあらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(現行相当)事業の提供により事故が発生したときは、速やかに市及び当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス(現行相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(現行相当)事業の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第15条 訪問型サービス(現行相当)事業者は、訪問型サービス(現行相当)事業を廃止し、又は休止をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日及び理由

(2) 現に訪問型サービス(現行相当)事業を受けている者に対する措置

(3) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問型サービス(現行相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービス(現行相当)事業を受けていた者で、当該事業の廃止又は休止の日の以後においても引き続き当該訪問型サービス(現行相当)事業の提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービス(現行相当)事業が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス(現行相当)事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜を提供しなければならない。

第3章 訪問型サービスA事業

(基本方針)

第16条 訪問型サービスA事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯に対し、日常生活に必要な家事について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、生活援助を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(人員及び設備)

第17条 訪問型サービスA事業の人員及び設備基準は、別表に定めるものとする。

(準用)

第18条 第7条から第15条までの規定は、訪問型サービスA事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービス(現行相当)事業」とあるのは「訪問型サービスA事業」と、「訪問型サービス(現行相当)事業者」とあるのは「訪問型サービスA事業者」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条、第17条関係)

事業名

人員基準

設備基準

訪問型サービス(現行相当)

管理者

常勤かつ専従1以上

(訪問型サービス(現行相当)事業所の管理上支障がない場合には、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

①事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画

②事業の提供に必要な設備及び備品

訪問介護員等

常勤換算2.5以上

【介護福祉士又は介護職員初任者研修等修了者】

サービス提供責任者

常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上

【介護福祉士、実務者研修修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者】

訪問型サービスA

管理者

専従1以上

(訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合には、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

従事者

必要数

【介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は市が実施する研修修了者】

サービス提供責任者(訪問事業責任者)

従事者のうち必要数

【資格要件:従事者に同じ】

甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基…

平成29年3月30日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)