○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・生活支援サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の有効期間)
第4条 施行規則第140条の63の7の規定による介護予防・生活支援サービス事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第5条 市長は、第2条に規定する申請があった場合において、当該申請者が別に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定を行わない。
2 市長は、別に定める基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、当該事業所の指定を行わないことができる。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を10日以内に市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を廃止、休止又は再開しようとする1月前までに市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(指定の取消し等)
第9条 市長は、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(その他)
第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な手続については、この告示の施行日前においても行うことができる。
付則(平成30年告示第78号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。