○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業者の指定等)

第2条 市長は、法第115条の45の5第1項に規定する申請があった場合は、同条第2項の規定によりその内容を審査し、指定の可否を決定し、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の有効期間)

第3条 施行規則第140条の63の7の規定による介護予防・生活支援サービス事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請があった場合において、当該申請者が別に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定により、指定を行わない。

2 市長は、別に定める基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、当該事業所の指定を行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けた場合は、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。

2 前項の規定により指定を更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する指定の変更の届出は、指定の申請事項に変更があった日から10日以内に市長に対し行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開の日から10日以内に市長に対し行わなければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理及び指定の取消し並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、滋賀県、他市町村、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な手続については、この告示の施行日前においても行うことができる。

(平成30年告示第78号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第55号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関…

平成29年3月30日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)