○甲賀市反社会的団体に対抗する組織活動補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 反社会的団体の市内における活動に対抗するため、周辺住民が属する区、自治会等が主体となり設置する組織(以下「組織」という。)が行う自主的な活動に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「反社会的団体」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体(当該団体の支部、分会その他当該団体と同一性を有する団体を含む。)をいう。

2 この告示において「周辺住民」とは、前項に定める反社会的団体の活動の用に供されている土地及び建物の所在地の周辺に生活する者をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、反社会的団体に対抗するために組織が行う対策事業(以下「事業」という。)に係る経費のうち、別表に掲げる経費をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、前条に規定する事業を行う組織とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者(以下「申請者」という。)は、反社会的団体に対抗する組織活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 反社会的団体に対抗する組織活動計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、反社会的団体に対抗する組織活動補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(概算払)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、反社会的団体に対抗する組織活動補助金(概算払)交付請求書(様式第4号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(事業の変更)

第9条 申請者は、第6条により申請された事業の内容を変更しようとするときは、速やかに、反社会的団体に対抗する組織活動補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、反社会的団体に対抗する組織活動補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 申請者は、反社会的団体に対抗する組織活動補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 反社会的団体に対抗する組織活動報告書(様式第8号)

(2) 反社会的団体に対抗する組織収支決算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、反社会的団体に対抗する組織活動補助金額の確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付)

第12条 申請者は、前条の規定による通知(以下「確定通知」という。)を受けたときは、速やかに、反社会的団体に対抗する組織活動補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払いにより支払った額を差引いた額を支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずることができる。

2 市長は、第11条により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第14条 申請者は、収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を必要に応じて提出できるように整備しておかなければならない。

2 帳簿及び関係書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年から5年とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第85号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

補助対象経費

主な補助対象経費の具体例

補助金の額

報償費

講師及び事業協力者(以下「講師等」という。)に係る謝礼

1組織につき補助対象経費の10/10とする。

ただし、200千円を限度とする。

旅費

講師等の交通費及び宿泊費

研修会、先進地視察等(以下「視察等」という。)の交通費及び宿泊費

消耗品費

資料作成にかかる用紙代、事務用品代等

燃料費

燃料代

食糧費

事業のお茶代

(ただし、その他飲食にかかる費用は除く。)

通信運搬費

会議資料、活動資料等を送付するための切手代及び宅配便料

インターネット使用料及び電話代

使用料及び賃貸料

視察等におけるバス借上げ料

会場使用料及び機器の借上げ料

印刷製本費

会議資料、活動報告書等作成にかかる印刷製本費

委託金

事業の警備、会場設営費等の費用

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甲賀市反社会的団体に対抗する組織活動補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第24号

(令和5年5月1日施行)