○甲賀市寡婦(夫)控除のみなし適用に関する要綱

平成29年3月21日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、未婚の母又は父で現に20歳未満の児童を扶養している者に対し、寡婦又は寡夫と同様の所得控除が適用されるものとみなすことにより、民法(明治29年法律第89号)に規定する婚姻の有無にかかわらず、ひとり親支援施策等を受けられる環境を整えることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寡婦(夫)控除 地方税法(昭和25年法律第226号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又は寡夫控除をいう。

(2) 未婚の母 第4条に規定する事業等(以下「対象事業等」という。)の基準となる税の課税年度の前年の12月31日において、民法に規定する婚姻によらずに母となった女子であって、第5条に定めるみなし適用の申請日において民法に規定する婚姻又は事実婚(民法に規定する婚姻の届出はしていないが、事実上民法に規定する婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下これらを「婚姻等」という。)をしていないものをいう。

(3) 未婚の父 対象事業等の基準となる税の課税年度の前年の12月31日において、民法に規定する婚姻によらずに父となった男子であって、第5条に定めるみなし適用の申請日において婚姻等をしていないものをいう。

(4) みなし適用 対象事業等に係る負担金額の減額若しくは免除又は給付金額の決定に当たり寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして処理することをいう。

(対象者)

第3条 みなし適用の対象となる者は、本市の区域内に住民基本台帳上の住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 未婚の母又は未婚の父であること。

(2) 20歳未満の児童と生計を一にし、地方税法及び所得税法において税法上の扶養をしていること。

(3) 未婚の母又は未婚の父が、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族となっていないこと。

(4) 対象事業等の基準となる税の課税年度の合計所得金額が500万円以下であること。

(5) 対象事業等の基準となる税の課税年度において非課税でないこと。

(対象事業等)

第4条 対象事業等及び申請窓口は、別表に掲げるとおりとする。

(申請等)

第5条 みなし適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に児童扶養手当証書の写し及び次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、住民基本台帳及び市民税台帳等公簿で確認できる場合は、次に掲げる書類を省略することができる。

(1) 未婚の母又は未婚の父及び児童の戸籍謄本

(2) 未婚の母又は未婚の父及び児童を含む世帯全員の住民票の写し

(3) 対象事業等の基準となる税の課税年度の市県民税課税証明書

2 申請者は、2つ以上の対象事業等について、併せて申請ができるものとする。

(みなし適用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、みなし適用の可否及びその期間を決定し、寡婦(夫)控除のみなし適用決定(変更)通知書(様式第2号。以下「決定(変更)通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項によりみなし適用の決定を受けた者は、対象事業等を定める要綱に基づき、別途減免等の手続をしなければならない。ただし、前条第2項の規定に基づき、2つ以上の対象事業等について申請した場合は、当該届出を受理した申請窓口が、申請のあった他の対象事業等の申請窓口に対し、申請書に添付のあった書類等の写しを添え、決定(変更)通知書の写しを送付するものとする。

(みなし適用の決定期間)

第7条 みなし適用の決定期間は、申請日から翌年5月末日までとする。ただし、1月から5月までに申請した場合の終期は当該年の5月末日とする。

(みなし適用の変更)

第8条 申請者は、第6条の規定によりみなし適用の決定を受けた後に、所得状況又は世帯状況に変更があった場合は、速やかに当該変更が確認できる書類とともに、寡婦(夫)控除のみなし適用に係る変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出が提出された場合は、第6条の規定に準じこれを審査し、決定(変更)通知書により申請者に通知するものとする。

(みなし適用に基づく負担額又は給付額の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により対象事業等で決定された負担額の減額若しくは免除又は給付金の支給を受けたときは、その全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、みなし適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定により、申請者がこの告示の施行日から平成29年9月29日までの間に第5条の規定による申請の手続をした場合は、施行日において第3条の対象者に該当する場合は、第7条の規定にかかわらず、みなし適用の決定期間の始期を平成29年4月1日からとする。

(平成29年告示第63号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

対象事業等

申請窓口

1

保育料等

(甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年甲賀市教育委員会規則第3号)に定める保育所、幼稚園、認定こども園(施設型給付)、家庭的保育事業、小規模保育事業・居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(地域型保育給付)の利用者負担額)

保育幼稚園課

2

母子家庭高等職業訓練促進給付事業

子育て政策課

3

子育て支援短期支援事業

子育て政策課

4

産じょく期ヘルパー派遣事業

子育て政策課

5

ひとり親家事援助派遣事業

子育て政策課

6

未熟児養育医療給付事業

すこやか支援課

7

健康診査事業(基本健診・がん検診・骨粗鬆症検診・肝炎ウイルス検査・歯周疾患検査)

すこやか支援課

8

在宅重度障害者住宅改造費助成事業

障がい福祉課

9

身体障害者用自動車改造費助成事業

障がい福祉課

10

身体障害者自動車操作訓練費助成事業

障がい福祉課

11

障害者紙おむつ購入費補助事業

障がい福祉課

12

障害者自立支援制度事業

障がい福祉課

13

障害者移動支援事業

障がい福祉課

14

障害者日中一時支援事業

障がい福祉課

15

障害者等日常生活用具給付事業

障がい福祉課

16

身体障害者補装具の交付等に係る負担金助成事業

障がい福祉課

17

障害者自動車燃料費補助事業

障がい福祉課

18

障害者福祉車両運賃助成事業

障がい福祉課

19

在宅障害児福祉手当支給事業

障がい福祉課

20

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

障がい福祉課

21

市営住宅使用料

住宅建築課

22

民間賃貸住宅家賃補助事業

住宅建築課

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甲賀市寡婦(夫)控除のみなし適用に関する要綱

平成29年3月21日 告示第23号

(令和3年10月1日施行)