○甲賀市男女共同参画審議会規則

平成29年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市男女共同参画を推進する条例(平成30年甲賀市条例第24号)第24条第9項の規定に基づき、甲賀市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、産業経済部商工労政課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、甲賀市男女共同参画を推進する条例の施行の日から施行する。

甲賀市男女共同参画審議会規則

平成29年3月30日 規則第13号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月30日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第27号