○甲賀市結婚サポートセンター及び結婚支援員設置要綱

平成29年3月1日

告示第10号

(設置)

第1条 結婚を希望する者に出会いの機会を提供し、成婚に結びつけることにより、未婚化や少子化の進行を緩和するとともに若者の地域への定住化を促進するため、甲賀市結婚サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)及び結婚支援員を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サポートセンターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 甲賀市結婚サポートセンター

(2) 位置 甲賀市水口町水口6053番地(甲賀市総合政策部政策推進課内)

(結婚支援員)

第3条 サポートセンターでの結婚相談業務、魅力を高めるためのセミナーその他の出会いの場創出に係る結婚支援活動(以下「支援活動」という。)を円滑に行うため、結婚支援員(以下「支援員」という。)を置くものとする。

2 支援員は12人以内とし、20歳以上の市内在住又は在勤者であって、支援活動に理解と熱意があり、十分な識見を有すると認められる者のうちから市長が委嘱する。

3 支援員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(支援員の任務)

第4条 支援員は、次に掲げる支援活動を行うものとする。

(1) 結婚を前提とした交際から結婚が成立するまでの結婚相談及び助言

(2) 結婚を希望する者を対象とした支援活動の企画、実施等に係る補助

(3) 前2号に掲げるもののほか、結婚の成立に向けたアドバイス等

(結婚相談業務)

第5条 支援員は、前条第1号に基づき、結婚に対する積極的支援を行うため、定期的に結婚相談日を設け相談に応じる。

2 前項に規定する結婚相談日は、毎月第1、3土曜日(ただし、1月の第1土曜日を除く。)の午後1時から4時までとする。

3 支援員は、サポートセンターにおいて相談業務を行い、相談費用は無料とする。

(結婚支援員連絡会)

第6条 支援員は、支援員間の連絡調整、情報交換その他の必要な事項の協議を行うため、甲賀市結婚支援員連絡会を設け、連絡会を随時開催する。

(守秘義務)

第7条 支援員は、支援活動上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(活動費)

第8条 市長は、支援員の活動実績に基づき、別に定めるところにより、支援員に謝礼を支払うものとする。

(報償金)

第9条 支援員が市内在住者又は転入予定者に対して、結婚に結びつく実績を有した場合においては、予算の範囲内において報償金を交付するものとする。

(事務)

第10条 甲賀市結婚サポートセンター及び結婚相談員に関する事務は、甲賀市総合政策部政策推進課において行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市結婚サポートセンター及び結婚支援員設置要綱

平成29年3月1日 告示第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
平成29年3月1日 告示第10号
平成31年3月28日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第66号
令和5年3月31日 告示第45号