○甲賀市章使用に関する事務取扱要綱

平成29年1月20日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市の市章(以下「市章」という。)の使用に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。

(取扱いの原則)

第3条 市章は、本市を象徴するものであり、その取扱いに当たっては、その意義を失わないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(市章の使用)

第4条 市は、市章を次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。

(1) 条例等により市章の表示が定められているとき。

(2) 市の公式行事に使用するとき。

(3) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書に使用するとき。

(4) 市の広報、ホームページその他の広報媒体に使用するとき。

(5) 市が発行する印刷物等に使用するとき。

(6) 市職員又は市議会議員の身分等を証明するものに使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施策を遂行し、又は職員が職務に従事する上で、市長が必要と認めるとき。

(市章の使用承認申請)

第5条 市以外の者が市章を使用しようとする場合は、市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の市章使用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業等の内容を記載した書類

(2) 使用形態、大きさ、色及び形状を記載した書類

(3) 代理人による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用承認の基準)

第6条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市章の使用を承認するものとする。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 市章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。

(3) 営利を目的としているとき。ただし、公共の利益の増進に資すると認められる場合を除く。

(4) 個人又は団体の標示と混同されるおそれがあるとき。

(5) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に使用するおそれがあるとき。

(6) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、承認することが不適当と認められるとき。

2 市長は、第5条に規定する申請を受理したときは、その可否を決定し、市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、市章の使用を承認する場合は、必要により条件を付けることができる。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は使用を差し止めることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により市章使用承認を受けたとき。

(2) 市章使用承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認の際に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用承認を行うことが適当でないと認められるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定による取消し等により生じた損害については、その責任を負わない。

(市章の規格)

第8条 市章の規格は、市章の制定について(平成16年10月1日制定)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市章使用に関する事務取扱要綱

平成29年1月20日 告示第1号

(平成29年1月20日施行)