○甲賀市民営自転車駐車場補助金交付要綱
平成28年10月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)の利用者が民営の自転車駐車場を無償で利用できるようにするために、民営の自転車駐車場を経営する事業者に対して予算の範囲内で交付する甲賀市民営自転車駐車場補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、西日本旅客鉄道株式会社が運営する草津線の甲南駅又は寺庄駅の周辺で、この告示の日以前から設置されている民営の自転車駐車場を経営する者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、自転車等の駐車台数又は市が別に定める基準に基づき認定した収容可能台数のいずれか少ない台数に、別表の区分ごとの単価を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、毎年4月15日までに、当該年度に係る補助金の交付見込み額を算定し、民営自転車駐車場補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(状況報告)
第12条 補助金の交付を受けた事業者は、市長の要求があったときは、当該補助事業の状況について、書面で市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) その他規則又はこの告示に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた事業者は、速やかに補助金を市へ返還しなければならない。
(施設管理等)
第14条 第5条の交付決定通知を受けた事業者は、施設の美化等維持管理に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月1日から施行し、平成28年12月分の交付申請から適用する。
(交付申請の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、平成28年度の申請書は、平成28年12月15日までに市長に提出しなければならない。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 一日単価 |
自転車 | 75円 |
原動機付自転車及び自動二輪車 | 150円 |