○甲賀市道路整備基本計画策定委員会設置要綱
平成28年10月11日
告示第73号
(設置)
第1条 地域交通基盤、経済、社会環境等の状況が時代と共に変化していることに鑑み、本市における道路整備についても、交通課題の現状に即した効率的な整備とともに、客観性及び透明性が確保された中で、道路整備計画の具体化を図るため、甲賀市道路整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路整備基本計画の策定、検討及び調整に関すること。
(2) パブリックコメントの実施支援に関すること。
(3) その他基本計画原案の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表
(2) 民間団体の代表
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、前条に掲げる所掌事務を終了した日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員から意見を聴取し、当事者間との情報共有、意見交換として開催するものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部建設事業課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。