○甲賀市道路整備基本計画策定委員会設置要綱

平成28年10月11日

告示第73号

(設置)

第1条 地域交通基盤、経済、社会環境等の状況が時代と共に変化していることに鑑み、本市における道路整備についても、交通課題の現状に即した効率的な整備とともに、客観性及び透明性が確保された中で、道路整備計画の具体化を図るため、甲賀市道路整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路整備基本計画の策定、検討及び調整に関すること。

(2) パブリックコメントの実施支援に関すること。

(3) その他基本計画原案の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表

(2) 民間団体の代表

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、前条に掲げる所掌事務を終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員から意見を聴取し、当事者間との情報共有、意見交換として開催するものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部建設事業課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

甲賀市道路整備基本計画策定委員会設置要綱

平成28年10月11日 告示第73号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成28年10月11日 告示第73号