○甲賀市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
平成28年10月11日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項第1号に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができると市長が認める団体に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する生活困窮者及び生活困窮に陥るおそれのある者とする。
(事業の実施)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、関係機関と連携して円滑かつ効果的に行うものとする。
(1) 対象者の状況に応じた課題、支援の目標及び具体的内容を記載した就労準備支援プログラムの作成並びに対象者に対する支援の実施状況を踏まえた見直しを行うこと。
(2) 日常生活自立支援については、社会生活に必要な生活習慣の形成及び回復のため、定時に起床・出勤する習慣付けを行い、また、短時間の軽微な業務を通じた挨拶及び言葉遣いなどの訓練を行い、自らの健康・生活管理を行う意識の醸成を行うこと。
(3) 社会生活自立支援については、就労の前段階として社会的なつながりの重要性の認識及び就労意欲の喚起を図るため、訓練を受けている者同士が協力して業務を行うこと、ボランティア活動へ参加すること及びサロン活動への参加を行うことにより、社会参加能力の習得を目指すこと。
(4) 就労自立支援については、継続的な就労経験の場を提供し、一般就労に向けた技法及び知識の習得並びに公共職業安定所の利用方法及び面接の対応方法などの訓練を行い、就労に向けた自覚を喚起させ、求職活動に向けた準備を目指すものとする。また、就労体験受入事業所の開拓を行うこと。
(支援調整会議)
第5条 生活支援課長は、事業の実施に当たり、対象者の選定、実施方法及び内容について検討するため、関係機関による支援調整会議を必要に応じて開催するものとする。
(留意事項)
第6条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 効果的な事業を実施するため、個人情報の適切な管理に十分な配慮をしつつ、関係機関での個人情報の共有に努めること。
(2) 関係機関において対象者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得るなど、個人情報の取扱いについては適切な手続を踏まえること。
(3) 事業の実施に関わる者が、業務上知り得た個人情報を漏らさないように対策を講じること。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。