○甲賀市補助金等特別調査チーム設置規程
平成28年9月26日
訓令第17号
(設置)
第1条 市が市以外の者に交付する補助金等の運用、活用及び執行に関して、補助事業者等から補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査するため、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)第10条に基づき甲賀市補助金等特別調査チーム(以下「特別調査チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 特別調査チームは、次に掲げる事項について調査及び検証し、補助金等が適切に運用、活用及び執行されているか確認するものとする。
(1) 補助事業者等から提出のあった申請書類その他の当該補助金申請に係る資料
(2) 補助事業者等が保有している補助金等に関する諸帳簿及び証拠書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査及び検証に必要な書類等
(組織)
第4条 特別調査チームは、リーダー、サブリーダー及び委員をもって組織する。
2 リーダーは、総務部長をもって充てる。
3 サブリーダーは、総務部次長をもって充てる。
4 委員は、リーダーが指名する職員5人以内をもって構成する。
(会議)
第5条 特別調査チームの会議は、第3条に規定する事務を実施するため必要があるとリーダーが認める場合に開催する。
2 リーダーは、特別調査チームを招集し、特別調査チームの会議の総括を行う。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在の場合は、リーダーに代わり、その職務を代理する。
(報告)
第6条 特別調査チームは、第3条に基づき調査及び検証した結果を速やかに市長に書面をもって報告する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。
付則
この訓令は、平成28年9月26日から施行する。
付則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。