○甲賀市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱
平成28年9月30日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、市内の公共施設及び民間施設に設置された授乳やおむつ替えのための場所(以下「赤ちゃんの駅」という。)を登録し、広く公表することにより、乳幼児の保護者が安心して外出できる環境の整備を図り、地域で支える子育て環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 甲賀市赤ちゃんの駅登録事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、市とする。
(事業の委託)
第3条 本事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人若しくは民間事業者等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 赤ちゃんの駅を利用できる者は、授乳又はおむつ替えを必要とする乳幼児及びその保護者等(以下「利用者」という。)とする。
(対象となる施設の要件)
第5条 赤ちゃんの駅として登録できる施設(以下「対象施設」という。)は、不特定多数の人が無料で利用することのできる次の各号のいずれかの要件を満たす市内の公共施設又は民間施設とする。
(1) 利用者が授乳ができる専用の場所又はそれに準じた対応のできる場所があること。
(2) 利用者がおむつ替えができる場所又は設備があること。
(3) 利用者が調乳するためのお湯を提供できること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設は対象施設としない。
(1) 遊戯させる店舗、風俗店又は青少年の健全な育成を妨げる施設
(2) 主に飲酒を目的とする店舗
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある施設又は関与している施設
(登録方法)
第6条 赤ちゃんの駅の登録を受けようとする対象施設の管理者(以下「申請者」という。)は、赤ちゃんの駅登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(表示等)
第9条 登録施設の管理者は、市長が交付する赤ちゃんの駅を示すステッカー等を施設の出入口その他利用者の確認しやすい場所に掲示しなければならない。
2 登録施設の管理者は、自社等の商品、広告及びホームページ等に登録施設である旨を表示することができる。
(公表)
第10条 市長は、登録施設の名称、所在地及び利用内容等を市の広報、ホームページ及びその他適当と認める方法により公表するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。