○甲賀市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業実施要綱

平成28年8月30日

告示第64号

(目的)

第1条 この事業は、高等学校を中途退学した者又は卒業していない者で、ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が、高卒認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者が実施する対策講座の受講費用の軽減を図るため、支給対象者が対象講座の受講を終了した時又は高卒認定試験の全科目に合格した場合に給付金を支給することにより、効果的にひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童の学び直しを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。

(2) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。

(3) 高卒認定試験 高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験のことをいう。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象講座受講修了時給付金(支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。以下「受講修了時給付金」という。)

(2) 高卒認定試験合格時給付金(受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。以下「合格時給付金」という。)

(支給対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、次の各号に定める要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等の既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の全部支給若しくは一部支給を受けている又は同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 原則として過去にこの告示による給付金を受給した者でないこと。

(対象講座)

第5条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

(支給額)

第6条 給付金の支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の20%に相当する額とする。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

(事前相談の実施)

第7条 市長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親からの相談に応じるとともに、受給要件について事前に確認するものとする。

2 事前相談では、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童の就学、資格取得、希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童の就学、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。

(対象講座の指定)

第8条 この給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始日以前に、対象講座の指定を受けなければならない。

2 申請者は、受講対象講座指定申請書に、次の各号のいずれかに掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し並びに前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、前項に規定する申請を受理した場合は、受給要件の審査の上、受理した日から30日以内に、対象講座の指定の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(受講修了時給付金の支給申請)

第9条 前条第3項に規定する受講対象講座指定通知書を受けた者は、原則として対象講座受講修了日から30日以内に、市長に対し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請者が第3条及び第4条の支給要件に該当しているかを審査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

3 支給申請書の提出に際しては、前条第2項に規定する書類のほかに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(3) 受講施設の長が、受講者が支払った経費について発行した領収書

(合格時給付金の支給申請)

第10条 前条に規定する受講修了時給付金を受けた者は、市長に対し、文部科学省から合格証書が送付された後に、支給申請書を提出するものとする。

2 市長は、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

3 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

4 支給申請書の提出に際しては、第8条第2項に規定する書類のほかに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年3月25日から施行する。

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甲賀市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業実施要綱

平成28年8月30日 告示第64号

(令和4年3月25日施行)