○甲賀市地域路線バス運行事業補助金交付要綱

平成28年8月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民生活に必要不可欠なバス路線の運行を維持するため、乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。以下「事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象路線)

第2条 補助対象路線は、地域住民の日常生活上必要なバス路線で、市長が認める路線とする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における運送収益から一般管理費を除く運送経費を差し引いた額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の額の全部又は300万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 運行事業計画書(様式第1号)

(2) 当該路線に係る運送経費及び運送収益を明らかにした書類

(3) 申請に係る路線と他の乗合バスの運行系統を示した地図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者に地域路線バス運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業者は、補助対象期間の事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、運行事業報告書(様式第3号)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、規則第13条の規定により補助金の額の確定を行い、事業者に地域路線バス運行事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域路線バス運行事業補助金等交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金にかかる経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及び本告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 安全性及び公共性等において著しい欠陥があったとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 平成28年度の補助金の額の算定にあたっては、第5条中「300万円」とあるのは「200万円」と読み替えるものとする。

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甲賀市地域路線バス運行事業補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第59号

(平成28年8月1日施行)