○甲賀市立学校教職員人事評価制度に係る苦情の相談及び苦情処理に関する要綱
平成28年4月28日
教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、滋賀県市町立学校教職員の人事評価に関する規則(平成25年滋賀県教育委員会規則第3号)の規定に基づいて実施される人事評価制度に係る甲賀市立小中学校所属の教職員(以下「教職員」という。)からの苦情の相談(以下「苦情相談」という。)及び苦情処理に関し、必要な事項を定め、人事評価の公正性及び公平性の確保に資することを目的とする。
(苦情相談及び苦情処理申出)
第2条 教職員は、次条に規定する苦情相談員に対し、苦情相談を行うことができる。
2 苦情相談の対象は、人事評価に関するもの全般とする。
3 苦情相談は、評価者への申し出と面談を経た後に行うことができる。
4 教職員は、第4条第1項に規定する苦情処理委員会に対し苦情処理の申出(以下「苦情処理申出」という。)を行うことができる。
5 苦情処理申出の対象は、苦情相談で解決されなかった苦情に関するものとする。
(苦情相談員)
第3条 苦情相談に対応するため、苦情相談員を設置する。
2 苦情相談員は、県費負担教職員の内申その他人事の事務を所管する甲賀市教育委員会学校教育課(以下「学校教育課」という。)の課員のうち教育部長が指名する職員をもって充てる。
(苦情処理委員会)
第4条 苦情処理申出について審査するため、苦情処理委員会を設置する。
2 苦情処理委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長、副委員長及び委員が当該事案の評価者である場合は、苦情処理委員会の構成員から除くこととする。
4 委員長は、会務を総理し、苦情処理委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 苦情処理委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
7 苦情処理委員会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 苦情処理委員会は、非公開とする。
9 苦情処理委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
10 苦情処理委員会を開くことが困難な場合においては、構成員に回議して委員会の審査に代えることができる。
11 苦情処理委員会の事務局は、学校教育課に置く。
(1) 評価結果に関する苦情相談 評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して1週間以内
(2) 前号以外 苦情相談に係る事実が発生した日の翌日から起算して2週間以内
(苦情処理申出ができる期間)
第6条 苦情処理申出は、苦情相談に係る結果を伝達された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
(苦情相談員による事案の処理)
第7条 苦情相談は、苦情相談を行う教職員(以下「相談者」という。)が、苦情相談員に対し、面談、電話又は電子メールにより行うものとする。
2 面談による苦情相談は、相談者があらかじめ電話で苦情相談員に希望する日時等を連絡し、苦情相談員が日程の調整を行うものとする。
3 苦情相談員は、必要に応じ、相談者、評価者その他の関係者に対し、制度説明・助言、相談者と評価者との話し合いの場の設定及び確認結果の伝達を行うものとする。
4 苦情相談員は、苦情相談の内容が評価手続に関するもので、改善が必要と判断される場合には、相談者の意向を確認の上、評価者に伝達し、改善を促すものとする。
5 苦情相談員は、苦情相談において対応できないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、相談者が事案の処理の継続を求める場合においても、苦情処理申出ができる旨を教示した上で当該事案の処理を打ち切ることができる。
(苦情処理委員会による事案の処理)
第8条 苦情処理申出は、苦情処理申出を行う教職員(以下「申出者」という。)が、人事評価制度に係る苦情処理申出書(別記様式)の提出により行うものとする。
2 苦情処理委員会は、苦情処理申出を受理したときは、速やかに審査を実施し、その結果を申出者に書面で通知するものとする。
3 苦情処理委員会は、必要に応じ、申出者、評価者その他の関係者に対し、事情聴取その他の調査を行うものとする。
4 苦情処理委員会は、申出者、評価者その他の関係者に対し、必要に応じて、指導、再評価指示その他の措置を行うものとする。
5 申出者は、第2項の通知を受けた後は、同一の事案に係る苦情処理申出を行うことができない。
6 苦情処理委員会は、事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、申出者が事案の処理の継続を求める場合においても、当該事案の処理を打ち切ることができる。
(守秘義務)
第9条 苦情相談員、苦情処理委員会の構成員及びその他事情聴取を行った関係者は、相談者又は申出者の職及び氏名、苦情の内容その他の苦情に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(評価者等の責務)
第10条 評価者その他の関係者は、苦情相談及び苦情処理委員会の審議を円滑かつ適切に処理するため、苦情相談員及び苦情処理委員会に協力しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 評価者その他の関係者は、教職員が苦情相談及び苦情処理申出を行ったこと、並びに苦情に関し苦情相談員又は苦情処理委員会が行う調査に協力したこと等により、職場において不利益な取扱いをしてはならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 構成員 |
委員長 | 教育部長 |
副委員長 | 教育次長(学校教育担当) |
委員 | 学校教育課長 学校教育課参事 |