○甲賀市総合計画委員会設置要綱
平成28年5月20日
告示第49号
(設置)
第1条 甲賀市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、甲賀市総合計画委員会(以下「総合計画委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合計画委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。
(1) 基本構想及び基本計画等の立案に関すること。
(2) その他総合計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 総合計画委員会は、委員会及び幹事会をもって構成する。
(委員会)
第4条 委員会の構成員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員会に委員長を置き、市長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、総括する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し委員会への出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会の構成員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会に幹事長を置き、総合政策部次長(政策担当)をもって充てる。
4 幹事長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し幹事会への出席を求めることができる。
(検討部会)
第6条 委員会及び幹事会に付すべき事案を調査及び検討するため、検討部会を置くことができる。
2 検討部会の構成員は、別表第3に掲げる者で構成し、委員長が任命する。
3 検討部会の職務その他必要な事項は、副委員長が定める。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この告示は、平成28年5月20日から施行する。
付則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第135号)
この告示は、令和5年12月20日から施行する。
付則(令和6年告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 構成員 |
委員会 | (1) 委員長 市長 (2) 副委員長 副市長、教育長 (3) 委員 議会事務局長、総合政策部長、市長公室長、危機・安全管理統括監、総合政策部理事、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、こども政策部長、産業経済部長、建設部長、上下水道部長、教育委員会事務局教育部長、監査委員事務局長及び会計管理者 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 構成員 |
幹事会 | (1) 幹事長 総合政策部次長(政策担当) (2) 副幹事長 総務部次長(総務・財政担当) (3) 幹事 総務部次長(人事・契約担当)、総務部次長(マネジメント推進・管財・税務担当)、市民環境部次長(GX推進・生活環境担当)、健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)、こども政策部次長、産業経済部次長(商工観光担当)、建設部次長(都市計画・住宅政策・公共交通担当)、上下水道部次長及び教育委員会事務局次長(総務・管理担当) |
別表第3(第6条関係)
区分 | 構成員 |
検討部会 | (1) 参加を希望する職員 (2) 検討する事項に関係する職員 (3) その他委員長が必要と認める職員 |