○甲賀市総合計画委員会設置要綱

平成28年5月20日

告示第49号

(設置)

第1条 甲賀市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、甲賀市総合計画委員会(以下「総合計画委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合計画委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。

(1) 基本構想及び基本計画等の立案に関すること。

(2) その他総合計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 総合計画委員会は、委員会及び幹事会をもって構成する。

(委員会)

第4条 委員会の構成員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員会に委員長を置き、市長をもって充てる。

3 委員会は、委員長が招集し、総括する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し委員会への出席を求めることができる。

(幹事会)

第5条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会の構成員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会に幹事長を置き、総合政策部次長(政策担当)をもって充てる。

4 幹事長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し幹事会への出席を求めることができる。

(検討部会)

第6条 委員会及び幹事会に付すべき事案を調査及び検討するため、検討部会を置くことができる。

2 検討部会の構成員は、別表第3に掲げる者で構成し、委員長が任命する。

3 検討部会の職務その他必要な事項は、副委員長が定める。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成28年5月20日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第135号)

この告示は、令和5年12月20日から施行する。

(令和6年告示第48号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

構成員

委員会

(1) 委員長 市長

(2) 副委員長 副市長、教育長

(3) 委員 議会事務局長、総合政策部長、市長公室長、危機・安全管理統括監、総合政策部理事、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、こども政策部長、産業経済部長、建設部長、上下水道部長、教育委員会事務局教育部長、監査委員事務局長及び会計管理者

別表第2(第5条関係)

区分

構成員

幹事会

(1) 幹事長 総合政策部次長(政策担当)

(2) 副幹事長 総務部次長(総務・財政担当)

(3) 幹事 総務部次長(人事・契約担当)、総務部次長(マネジメント推進・管財・税務担当)、市民環境部次長(GX推進・生活環境担当)、健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)、こども政策部次長、産業経済部次長(商工観光担当)、建設部次長(都市計画・住宅政策・公共交通担当)、上下水道部次長及び教育委員会事務局次長(総務・管理担当)

別表第3(第6条関係)

区分

構成員

検討部会

(1) 参加を希望する職員

(2) 検討する事項に関係する職員

(3) その他委員長が必要と認める職員

甲賀市総合計画委員会設置要綱

平成28年5月20日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成28年5月20日 告示第49号
令和2年3月30日 告示第19号
令和3年3月30日 告示第41号
令和5年12月20日 告示第135号
令和6年3月29日 告示第48号