○甲賀市発達支援ケース検討会議実施要綱
平成28年5月20日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、発達支援が必要な者への支援の実施に際して、発達支援課、庁内外関係機関及び関係者等支援者が支援の方向性を明らかにし、適切な支援内容及び役割等を検討するため設置するケース検討会議(以下「ケース検討会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 ケース検討会議の事務局は、こども政策部発達支援課に置く。
(会議の構成)
第3条 ケース検討会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 発達支援課担当者
(2) 保健センター地区担当者
(3) 障がい福祉課担当者
(4) 生活支援課担当者
(5) 子育て政策課担当者
(6) 学校教育課担当者及び関係する学校担当者
(7) 保育幼稚園課担当者及び関係する保育園・幼稚園・認定こども園等担当者
(8) その他関係機関等
(運営)
第4条 ケース検討会議は、事務局が必要に応じ開催するほか、前条に掲げる構成員(以下「構成員」という。)からの要請に基づいて開催する。
2 事務局は、発達支援が必要な者の状況に応じて、構成員のうちから必要と判断するものを招集する。
(個人情報の取り扱い)
第5条 事務局は、ケース検討会議の開催にあたり、構成員にケース検討会議資料(別記様式。以下「資料」という。)の記入提出及びケース検討会議当日の情報提供を求める。
2 提出を求める資料については、平成23年2月7日付け甲個審答申第30号に基づき内容を記載する。
3 事務局は、ケース検討会議の記録を整理し、保管する。
(守秘義務)
第6条 ケース検討会議の出席者は、正当な理由なく、ケース検討会議において知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、ケース検討会議の運営に関して必要な事項については、関係各課で協議のうえ、事務局が定める。
付則
この告示は、平成28年5月20日から施行する。
付則(平成29年告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。