○甲賀市公営企業補助金等交付要綱
平成28年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3に規定する補助の交付について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助事業者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる地方公営企業は、次に掲げるものとする。
(1) 甲賀市病院事業
(2) 甲賀市水道事業
(3) 甲賀市診療所事業
(4) 甲賀市介護老人保健施設事業
(5) 甲賀市下水道事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、毎年度総務省が定める地方公営企業繰出金の基本的な考え方に記載されるもの及び市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の全部又は一部について、予算の範囲内で定める。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。