○甲賀市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成28年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止に関する規定に抵触する契約行為及び補助金等の交付に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、前2条中「副市長」とあるのは「甲賀市長の職務を代理する職員を定める規則(平成16年甲賀市規則第6号)に定める職員」とする。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。