○甲賀市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月8日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「要求等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による要求等を受けたときの届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、要求等を受けた後遅滞なく、再就職者から要求等を受けた場合の届出(別記様式)に、次に掲げる事項を記載して公平委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 所属及び職

(4) 要求等をした再就職者の氏名

(5) 要求等が行われた日時

(6) 第4号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(7) 第4号の再就職者の離職前の所属及び職

(8) 要求等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月8日 公平委員会規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月8日 公平委員会規則第3号
令和3年10月1日 公平委員会規則第2号