○甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成28年3月23日

下水道事業管理規程第9号

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 同一の土地又は家屋について、2人以上の所有者があるときは代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出するものとする。

3 前2項の受益者からの申告書が提出されない場合は、管理者は、受益者を認定することができる。

(分担金の額)

第3条 条例第4条に規定する分担金の額は、国の補助事業及び非補助事業に係る経費の合計額を受益者総数で除して10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

(分担金徴収)

第4条 分担金の徴収は、当該事業の完了後速やかに行うものとし、分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納入通知書により、管理者が定める期日までに納入しなければならない。

(徴収猶予及び減免申請)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)又は農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その申請理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、猶予金額を支払わなければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第6条 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産状況その他の事情の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。この場合における分担金の納付期日は、管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予の承認決定を取り消したときは、その旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更届出)

第7条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、農業集落排水事業受益者変更届(様式第7号)を管理者に届け出なければならない。

(徴収に係る権限の委任)

第8条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 分担金の滞納者に係る財産差押

2 前項各号に掲げる事務に関する権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、農業集落排水事業分担金徴収職員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成16年甲賀市規則第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成28年3月23日 下水道事業管理規程第9号

(平成28年4月1日施行)