○甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成28年3月23日
下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 同一の土地又は家屋について、2人以上の所有者があるときは代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出するものとする。
3 前2項の受益者からの申告書が提出されない場合は、管理者は、受益者を認定することができる。
(分担金の額)
第3条 条例第4条に規定する分担金の額は、国の補助事業及び非補助事業に係る経費の合計額を受益者総数で除して10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(分担金徴収)
第4条 分担金の徴収は、当該事業の完了後速やかに行うものとし、分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納入通知書により、管理者が定める期日までに納入しなければならない。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その申請理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、猶予金額を支払わなければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第6条 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産状況その他の事情の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。この場合における分担金の納付期日は、管理者が定める。
(徴収に係る権限の委任)
第8条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 分担金の滞納者に係る財産差押
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。