○甲賀市障害者差別解消庁内推進会議設置規程
平成28年3月10日
訓令第2号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、本市の事務又は事業の遂行に当たり、障害を理由とする差別的取り扱いを禁止し、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、甲賀市障害者差別解消庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁内における障害者差別解消の推進に必要な連絡調整及び関係部署の連携に関すること。
(2) 障害者差別解消の推進に関する人材の養成及び資質の向上に関すること。
(3) その他障害者差別解消の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 推進会議に会長を置き、健康福祉部次長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 構成員 |
推進会議 | 会長 健康福祉部次長 部会員 総合政策部危機管理課長、政策推進課長、総務部総務課長、人事課長、財政課長、市民環境部市民課長、生活環境課長、人権推進課長、産業経済部商工労政課長、建設部建設事業課長、上下水道部上下水道総務課長、教育委員会事務局教育総務課長、水口医療介護センター事務長、健康福祉部福祉医療政策課長、障がい福祉課長 |