○甲賀市包括外部監査人選定委員会設置規程

平成28年1月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結すべき者の候補者を公平かつ適正に選定するため、甲賀市包括外部監査人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、法第252条の28に基づき、包括外部監査人としての資格、識見その他必要な事項を調査及び審査のうえ、選定するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 監査委員事務局長

(5) 総務部次長(財政・税務担当)

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、非公開とする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員会において、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正かつ公平な審査及び選定を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第7条 委員の任期は、各年度において第2条に定める事務が終了する日までとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月12日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

この訓令は、平成28年12月12日から施行する。

(平成29年訓令第31号)

この訓令は、平成29年12月11日から施行する。

甲賀市包括外部監査人選定委員会設置規程

平成28年1月12日 訓令第1号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成28年1月12日 訓令第1号
平成28年12月12日 訓令第19号
平成29年12月1日 訓令第31号