○こうかあんしんネット(甲賀市地域福祉権利擁護事業)補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等のうち判断能力が不十分な者の権利擁護に資するため福祉サービスの利用援助等を行う、こうかあんしんネット(甲賀市地域福祉権利擁護事業)(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市社協が実施する補助事業に要する人件費及び物件費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から補助事業に伴う利用料及び本市以外の団体等からの補助金を控除した額の3分の1以内とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 市社協は、こうかあんしんネット(甲賀市地域福祉権利擁護事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(実績報告)
第6条 市社協は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、こうかあんしんネット(甲賀市地域福祉権利擁護事業)補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(補助金の概算払)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する補助事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払することができるものとする。
(関係書類の保存)
第9条 市社協は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。