○甲賀市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年3月10日

告示第10号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、必要な施策を総合的かつ計画的に実施推進するため、甲賀市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者差別の解消を推進するための啓発活動に関すること。

(2) 紛争の防止及び解決を図る事案の共有及び分析に関すること。

(3) 障がい者差別の背景及び課題の整理に関すること。

(4) 差別の防止対策に係る施策に関すること。

(5) 差別の防止に係る関係機関相互の連携に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員児童委員協議会連合会の代表

(2) 社会福祉協議会の代表

(3) 人権擁護委員

(4) 福祉事業所従事者

(5) 当事者団体及び家族の会の代表

(6) 保健医療機関の代表

(7) 警察関係機関の代表

(8) 学識経験者

(9) 大津地方法務局甲賀支局の代表

(10) 甲賀保健所の代表

(11) 弁護士

(12) 市職員

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。

5 会議及び会議の資料は、原則非公開とする。

(検討会議)

第8条 会長は、協議会を効果的に運営するため、委員等による検討会議を置くことができる。

2 検討会議は、相談があった事例について、情報共有するとともに具体的かつ個別的な支援内容及び対応方策を検討する。

(守秘義務)

第9条 委員及び関係者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(準備行為)

3 この告示の規定による協議会の設置に必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

甲賀市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年3月10日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)