○甲賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年2月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境こだわり農業及び地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費等)

第2条 交付対象経費、事業実施主体及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請書等)

第3条 交付金を受けようとする事業実施主体は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに市長へ提出しなければならない。

(1) 交付金の振込口座の通帳の写し

(2) 実施要領第9の4に規定する実施状況報告の写し

(決定通知書)

第4条 規則第6条の規定による通知は、実施要領第9の5(3)に規定する環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認結果の通知をもってなされたものとみなす。

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条第1項に定める申請の取下げをする期日は、前条の規定による通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げるものとする。

(実績報告及び交付金の額の確定)

第6条 規則第12条の規定にかかわらず、交付金に係る実績の報告は、第3条に規定する実施状況報告の提出をもってなされたものとみなす。

2 規則第13条の規定にかかわらず、交付金は、第4条の規定により通知した額で確定するものとする。

(書類の保存)

第7条 交付金の交付を受けた事業実施主体は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出並びに実施要領第1の10に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。

(平成29年告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費の内容

事業実施主体

交付額

環境保全型農業直接支払交付金

農業者団体等が実施要綱別紙第1の4に規定する活動に要する経費

農業者団体等(実施要領第1に規定する対象者)

定額(ただし、対象活動ごとの10a当たり交付単価は実施要綱別紙第1の5の表中の②に規定する額以内とする。)

画像画像

甲賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年2月26日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)