○甲賀市空家等対策協議会準備委員会設置要綱

平成28年2月10日

告示第3号

(設置)

第1条 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく甲賀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)設立に向けて、必要な事項を検討するため、甲賀市空家等対策協議会準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 協議会の組織について検討すること。

(2) 協議会の運営について検討すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達するに必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、9人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体等の推薦を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、協議会が設置される日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長(第7条第3項に規定する代理人を含まない。)に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員は、公務その他やむを得ない理由で委員会の会議(以下「会議」という。)を欠席するときは、予め定めた代理人を出席させることができる。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部住宅建築課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成28年2月10日から施行する。

甲賀市空家等対策協議会準備委員会設置要綱

平成28年2月10日 告示第3号

(平成28年2月10日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成28年2月10日 告示第3号