○甲賀市(仮称)甲賀北地区工業団地整備事業プロポーザル選定委員会設置要綱
平成28年2月8日
告示第2号
(設置)
第1条 甲賀市(仮称)甲賀北地区工業団地整備事業の事業実施予定者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、甲賀市(仮称)甲賀北地区工業団地整備事業プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、甲賀市(仮称)甲賀北地区工業団地整備事業プロポーザルに関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。
(1) 提案参加申込書等提出された書類の審査に関する事項
(2) プレゼンテーション・ヒアリングの実施に関する事項
(3) プロポーザルの評価及び事業実施予定者の選定に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業実施予定者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員7人で組織する。
2 市長は、次に掲げる者を委員として任命する。
(1) 副市長
(2) 政策監
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 産業経済部長
(6) 建設部長
(7) 上下水道部長
3 委員の任期は、前条に定める任務を終えたときまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の3分の2の数で決定する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(審査結果の公表等)
第6条 選定委員会は、非公開を原則とする。
2 選定委員会における審議の経過及び結果は、事業実施予定者を選定した後に公表する。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、建設部都市計画課工業団地推進室において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。