○甲賀市林道管理規則

平成28年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、市が整備した民有林林道台帳に登載された路線をいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者は市長とする。

(維持管理)

第4条 管理者は、林道を常時良好な状態に保つよう維持し、又は修繕し、通行に支障のないよう努めるものとする。

(標識等の設置)

第5条 管理者は、林道の構造及び機能の保全並びに交通の安全確保を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。

(通行の禁止又は制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、林道の構造及び機能を保全し、若しくは交通の危険を防止するため、通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、林道の起点、終点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠損その他の理由により、通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事の施工のため、通行が困難であると認められるとき。

(3) 豪雨その他の異常な自然現象によって、通行が危険であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。

(災害発生時の報告)

第7条 管理者は、林道が災害等の発生により破損等の被害を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、その状況を関係機関に報告するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第8条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第9条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐及び伐採等の森林施業のために使用するとき。

(2) 林道の沿線に居住する者が当該林道を生活道路として使用するとき。

(3) 登山、ハイキング及び散策等のために使用するとき。

(4) 管理者の許可を得て設置した工作物等の所有者又はその利用者が使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が許可不要と認めるとき。

2 前項に規定する許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 1万分の1から5万分の1までの縮尺

(2) 使用区間のわかる平面図 1,000分の1から2,500分の1までの縮尺

(3) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、前項の申請があった場合には、内容を審査し、適当と認めたときは申請者に林道使用許可書(様式第2号)を交付し、許可するものとする。また、必要に応じて条件を付することができる。

(許可の取り消し又は制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可を受けた者(以下「林道使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、又は林道の使用を禁止し、若しくは制限することができる。

(1) 林道使用者が、この規則に違反したとき。

(2) 林道の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(原状回復)

第11条 林道使用者は、林道の使用許可期間が満了したとき、林道の使用を廃止したとき及び使用許可の取り消しがあったときは、速やかに設置した施設等を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が林道の管理上有益かつ支障がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 林道使用者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

甲賀市林道管理規則

平成28年3月10日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)