○甲賀市包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成28年2月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項の規定による包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 政令第174条の49の25第2項に規定する規則で定める期間は、当該包括外部監査契約の期間とする。ただし、甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除くものとする。

(閲覧時間)

第3条 資格書面等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閲覧場所)

第4条 資格書面等の閲覧場所は、甲賀市総務部財政課とする。

(閲覧の申込み)

第5条 資格書面等を閲覧しようとする者は、包括外部監査人資格書面等閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(閲覧上の注意)

第6条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を第4条に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、係員の指示に従い、資格書面等を丁重に取り扱わなければならない。

(閲覧の停止等)

第7条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格書面等の閲覧を停止し、又は禁止する。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 資格書面等を汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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甲賀市包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成28年2月10日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)