○甲賀市史跡等管理支援事業実施要綱

平成27年12月21日

教育委員会告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、史跡等(以下「史跡」という。)を保護し、次世代に確実に継承するため、適切な管理を行う市民(市民により構成された文化財保護活動に取り組む団体を含む。以下同じ。)の自主的な史跡の管理活動(以下「管理活動」という。)を支援することにより、史跡を保護する人材の育成及び文化財保護意識の高揚並びに郷土愛の醸成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 史跡 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)及び甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号)で史跡名勝に指定された物件又は教育委員会が特に必要と認めた市内に所在する埋蔵文化財包蔵地をいう。

(2) 管理支援 市民が行う管理活動のうち、教育委員会が、間伐、草刈、清掃等の史跡の環境の整備、美化及び保全に寄与すると認めた活動に対して、管理活動に必要な資材等の提供を行うことをいう。

(管理支援の申請)

第3条 管理活動に対する管理支援を受けようとする市民(以下「申請者」という。)は、史跡管理支援申請書(様式第1号)を教育委員会に提出する。

2 教育委員会は、前項の申請のうち、適当と認めたものについて、史跡管理支援承認書(様式第2号)及び史跡管理支援員(団体)委嘱状を交付し、予算の範囲内で管理支援を行う。

3 申請者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 申請する管理活動について、史跡の土地所有者及び当該地区の自治会から承諾を得ていること。

(2) これまでに文化財保護又は活用を目的とした活動に実績があること。

(管理支援の期間)

第4条 管理支援の期間は、原則として1年以内とする。ただし、教育委員会が史跡の規模及び内容により必要と認めた場合は、最大3年の期間延長を行うことができる。

(管理支援の実施方法)

第5条 教育委員会から管理支援の承認を受けた者(以下「史跡管理支援員」という。)は、管理活動の実施に際し、教育委員会と事前協議を行い、文化財保護及び作業の安全確保に十分配慮するものとする。

2 史跡管理支援員は、教育委員会との事前協議で取り決めた管理活動の内容を逸脱してはならない。

3 教育委員会は、必要に応じて史跡管理支援員に対して事業の実施状況及び実績について報告を求めることができる。

(管理支援の取消し等)

第6条 教育委員会は、史跡管理支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、史跡管理支援員を解嘱することとする。

(1) 史跡を毀損し文化財保護に影響を与える行為を行ったとき。

(2) 前条第1項の事前協議に反する行為が認められたとき。

2 前項の場合において、史跡管理支援員は、史跡の現状復旧及び損害賠償責任を負うものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成27年12月21日から施行する。

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甲賀市史跡等管理支援事業実施要綱

平成27年12月21日 教育委員会告示第20号

(平成27年12月21日施行)