○甲賀市避難行動要支援者支援庁内検討委員会設置規程
平成27年11月20日
訓令第15号
(設置)
第1条 避難行動要支援者支援の推進について必要な事項を調査し、検討するため、甲賀市避難行動要支援者支援庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務について調査及び検討を行う。
(1) 避難行動要支援者の把握に関すること。
(2) 避難行動要支援者支援の方法及び推進に関すること。
(3) その他、避難行動要支援者支援に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に健康福祉部次長(福祉・医療・公立甲賀病院組合担当)、副委員長に福祉医療政策課長の職にある者を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉医療政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、平成27年11月20日から施行する。
付則(平成29年訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
危機管理課長、政策推進課長、健康福祉部次長(福祉・医療・公立甲賀病院組合担当)、福祉医療政策課長、障がい福祉課長、長寿福祉課長、すこやか支援課長、水口地域包括支援センター所長、土山地域包括支援センター所長、甲賀地域包括支援センター所長、甲南地域包括支援センター所長、信楽地域包括支援センター所長 |