○甲賀市避難行動要支援者支援ネットワーク会議設置要綱
平成27年11月20日
告示第51号
(設置)
第1条 避難行動要支援者名簿をはじめとする避難行動要支援者への支援を推進するため、甲賀市避難行動要支援者支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 避難行動要支援者支援の方法及び推進に関すること。
(2) その他避難行動要支援者支援に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 甲賀市地域防災計画に規定する避難支援等関係者
(2) 甲賀市防災士連絡会会長
(3) 関係する部局の市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条 ネットワーク会議に議長及び副議長を置き、委員の互選により選任する。
2 議長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、議長がネットワーク会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年11月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
付則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第65号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。