○甲賀市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成27年12月10日
規則第36号
計画策定機関 | 対象職員 |
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会の委員長が任命する職員 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○甲賀市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成27年12月10日
規則第36号
計画策定機関 | 対象職員 |
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会の委員長が任命する職員 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。