○甲賀市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成27年10月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内の障害福祉サービスを拡充させるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、基準該当障害福祉サービス事業を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する基準該当障害福祉サービスの基準は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)第94条の規定によるものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業を行おうとする事業者は、この規則で定めるところにより市長の承認を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業を行おうとする事業者が省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合は、前項の登録を行うものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を行わない。

(1) 当該事業者が、法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるとき。

(2) 法第36条第3項の例により登録が適当でないと認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が業務に携わるおそれがあるとき。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。第3号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 事業所で有する省令で定める設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所の運営規程

(8) 当該申請に係る事業を開始する予定年月日

(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業の従事者の勤務体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業の資産及び会計の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、第3条第3項の規定により登録しないときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録却下通知書(様式第3号)により申請事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容に関する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。この場合において、再開に係る届出にあっては、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えなければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出している場合において、当該支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第8項に規定する受給者証を提示した場合に限る。)は、当該支給決定障害者等からの当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、本市の特例介護給付等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、省令に照らして審査の上、支払うものとする。

5 市長は、前項の規定による支払に関する業務を委託して行う場合は、その旨を登録事業者に通知しなければならない。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス及びその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収の通知をしなければならない。

7 前項の通知においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める例により特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 基準該当障害福祉サービス事業の廃止の届出があったとき、又は当該届出がなくともその廃止が認められるとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が前条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 不正又は虚偽の申告により第3条第2項の登録を受けたとき。

(8) 暴力団員が業務に携わっていることが分かったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(登録事業者情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを滋賀県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所の運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(登録等の告示)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録したとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき。

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第9条の規定により登録を取り消したとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月30日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成27年10月30日 規則第30号

(令和3年10月1日施行)