○甲賀市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成27年9月28日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安心して子育てができる環境を整備することを目的として、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が実施する一時預かり事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「厚生省令」という。)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。

(事業内容)

第3条 幼稚園型一時預かり事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主として昼間、幼稚園等において、一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。

(対象児童)

第4条 対象児童は、本市に居住し、原則として幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護が必要な者とする。ただし、当該幼稚園等の在籍園児以外の幼児も幼稚園型一時預かり事業の対象とすることができる。

(設備基準及び教育・保育の内容)

第5条 設備基準及び教育・保育の内容は、厚生省令第36条の35第2号イ、ニ及びホに規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。

(職員の配置)

第6条 幼稚園型一時預かり事業の実施に当たっては、厚生省令第36条の35第2号ロ及びハに基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。

2 前項の教育・保育従事者の数は2人を下ることはできない。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。

(研修)

第7条 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、次に掲げる研修を修了した者とする。

(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修における一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者

(2) 「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第19号)の別紙「家庭的保育者等研修事業実施要綱」別表第1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、平成32年3月31日までの間に修了した者に限る。

(補助金の額)

第8条 補助基準額、補助対象経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助の申請)

第9条 規則第3条第1項に規定する交付申請書は、幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金所要額明細書

(2) 幼稚園型一時預かり事業計画書

(3) 教育・保育従事者配置予定表

(4) 建物の平面図

(5) 収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助の決定)

第10条 規則第6条の規定による通知は、幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業等の内容の変更等の承認申請書)

第11条 前条による決定の変更又は取消しを受けようとする者は、幼稚園型一時預かり事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金所要額明細書

(2) 幼稚園型一時預かり事業計画書

(3) 教育・保育従事者配置予定表

(4) 建物の平面図

(5) 収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前条の規定は、第1項の変更又は取消しをした場合について準用する。

(実績報告)

第12条 規則第12条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(様式第4号)とする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金所要額明細書

(2) 幼稚園型一時預かり事業実績報告書

(3) 収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第13条 規則第13条の規定による通知は、幼稚園型一時預かり事業補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 規則第15条の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、幼稚園型一時預かり事業補助金交付請求書(様式第6号)とする。

3 規則第15条第2項に規定する概算払による交付をする場合には、前項の交付請求書を概算で請求するものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第60号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第8条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助額

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱別表第3に基づく補助基準額

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱別表第4に基づく補助対象経費

利用児童1人当たりの日額の補助基準額(加算を含む。)から算出した額と補助対象経費の実支出額とを比較し、いずれか低い方の額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成27年9月28日 教育委員会告示第15号

(令和3年9月29日施行)